東京高等裁判所 昭和26年(う)2931号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(判旨)
裁判所が認定した犯罪について、情状による懲役と罰金とを併科できる規定がある場合に、これを併科するかどうかということは、諸般の情況に照らして定めらるべきことであり、これを併科すべき場合にはその情状をできうるかぎり判文上説明することは、望ましいことであるが、刑事訴訟法や刑事訴訟規定を見ても判文上これが説明を為すべきことを命じた規定はないし、又かかる情状を判文において正確にいい現わすことは、刑の量定に対する説明と同樣すこぶる至難なことであつて、到底その完壁を期することができないことであるといわなければならない。それ故、原判決がこの点について具体的な説明をしなかつたからといつて、これをもつて原判決は所論の違法があるというのは当らない。